
「発注促進税制」とは、障害者が働いている企業、福祉施設に対する発注額を前年度より増加させた企業について、当該企業が有する固定資産(減価償却資産)を割増して償却することができる法人税等の軽減優遇税制です。
障害者が働いている企業、福祉施設のひとつに障害者雇用促進法に基づく特例子会社も対象になっており、当社はそれに該当します。つまり、当社が業務として行っている「紙媒体の電子化」をはじめとして、「ホームページの制作」や「保守メンテナンス」はその対象となります。
◎5年間の時限措置
- ・企業〔法人〕 :平成20年4月1日~平成25年3月31日
- ・個人事業主 :平成21年1月1日~平成25年12月31日
- 企業の発注増加額
30万円 - 企業の所得金額(利益)
600万円
※減価償却を計上前の所得金額とする - 当該年度の減価償却資産取得
車を1台を購入(400万円・耐用年数4年のもの)
※定額法による1年当たりの減価償却費は100万円
【計算式】
600万円(所得金額)-100万円(減価償却費)=500万円(課税標準額)
500万円(課税標準額)×30%(税率)=150万円(法人税額)
【計算式】
600万円(所得金額)-130万円(減価償却費)=470万円(課税標準額)
470万円(課税標準額)×30%(税率)=141万円(法人税額)
※計算式は法人税率を30%と仮定して計算しているので、実際の額とは異なります。
【資料】
厚生労働省ホームページ内「障害者の働く場に対する発注促進税制」
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/zeisei/
制度についての詳しいご案内はこちら[PDFファイル]








































